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失火責任法と類焼損害特約

2012年08月04日
自分の家が火元で火事になり、隣家を延焼させた損害については、「失火の責任に関する法律(失火法)」により、火元に重大な過失がないかぎり、賠償しなくてもよいことになっています。

逆に考えると、隣家が火元で自分の家に延焼した場合においても、隣家の住人に賠償請求することができません。そのために、自分自身で火災保険に加入する必要があります。要はそれぞれが自分の家、財産は自分で守ろうということになります。

「自分の家はオール電化でタバコも吸わないし絶対に火事はおこさない」と言う方がいらっしゃいますが、隣家からの延焼や、放火のリスクを考えると、火災保険は必ず準備しておきたいものです。

また、自分の火災保険に「類焼損害補償特約」を付帯すると、自宅からの出火で近隣の住宅・家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、修理費用の不足分を保険金としてお支払いできます。(法律上の損害賠償の有無は問いません。)。

ぜひ検討いただきたい特約です。

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