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目的別保険相談

会社で営業車を9台所有しており、この度もう2台購入して11台になる予定です。現在3台が共済で、6台が損害保険会社の自動車保険です。この場合フリート契約にしなければならないでしょうか。

2021年08月27日

【ご相談事例】

会社で営業車を9台所有しており、この度もう2台購入して11台になる予定です。現在3台が共済で、6台が損害保険会社の自動車保険です。この場合フリート契約にしなければならないでしょうか。

【ご回答】

フリート契約とは「所有・使用する自動車」のうち、契約期間が1年以上の自動車保険を契約している自動車の合計台数が10台以上である契約者のことです。

このときの「所有・使用する自動車」とは、契約者が所有し、かつ自ら使用している自動車のことで、原則として自動車検査証などの「所有者欄」「使用者欄」が契約者名義となっている自動車を指します。

今回、会社名義で所有している自動車が9台とのことですので、合計で11台になると「フリート契約」になります。

しかし、JA(農協)や生協、労働組合などが提供している共済で契約している場合は数に含めませんので、追加で加入する2台を損害保険会社の自動車保険で契約したとしても、フリート契約にすることはできません。

なお、フリート契約は、自動車保険を1台ごとではなく会社単位・法人単位で一括して契約するため、契約の管理や更新手続きの手間が省けます。

また、保険料の割引では、一般的な自動車保険の契約(ノンフリート契約)よりも有利になります。

ただし事故を起こした場合、保険料率は事故の回数ではなく支払った保険金の額で決定するため、大きな事故を起こすとノンフリート契約よりも保険料が割高になってしまう可能性もあります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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