弁護士費用特約の必要性
2011年11月06日
自動車保険に加入していれば、事故があった時には保険会社が相手と示談交渉をしてくれるのが通常です。
ただ、自分側に過失があって初めて保険会社が自分に代わって示談をするということなので、
自分の過失が0で相手の過失が100%の時(信号待ちで追突された等)は自分の保険会社は相手方と示談はしてくれません。故にご自身で相手方、または相手保険会社と示談をすることになります。
もちろん相手が誠意をもって賠償金の支払いをしてくれれば問題はないのですが、中には話に応じなかったり、なかなか進まなかったり、あるいは過失を認めなかったりと、すんなりといかない場合もあります。
そんな時に役に立つのが「弁護士費用特約」です。
弁護士や司法書士、行政書士への相談費用や訴訟費用を300万円まで支払うというのが一般的な内容です。「もらい事故」で泣き寝入りしないためにも「弁護士費用特約」は必須ですね。
弁護士費用に備える保険にはどんな種類のものがありますか?