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交通事故にあったとき

自賠責保険で支払われる損害と限度額を教えてください。

2010年09月17日

傷害による損害

120万円

後遺障害による損害

神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
・常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
・随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
上記以外の後遺障害
・(第1級)3,000万円?(第14級)75万円
(注)限度額は等級別に定められています。

死亡による損害

3,000万円

保険金請求の仕方と流れを教えてください。

2010年08月03日

自賠責保険

請求方法と請求できる人

保険金(被害者請求の場合は「損害賠償額」といいます)の請求方法と請求できる人は次のとおりです。

請求方法 請求者
被害者 加害者
本請求 加害者から賠償が受けられない場合、加害者の加入している保険会社に直接損害賠償の請求ができます。なお、被害者は実際に支払った治療費等の限度において、損害賠償額確定前であっても損害賠償金の請求ができます。 加害者がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証その他必要書類を添えて保険金の請求をします。なお、加害者は損害賠償金を支払った限度において、損害額確定前であっても保険金の請求ができます。
仮渡金の請求 当座の出費をまかなうために、前払金として次のとおり請求できます。
●死亡の場合290万円
●傷害の場合その程度に応じて40万円、20万円、5万円の3段階があります。
請求できません

(注)被害者請求で請求できる人は、原則として傷害・後遺障害の場合は本人、死亡の場合は法定相続人となります。

請求書類の受付から支払いまで

請求書類の受付から支払いまで

請求できる期限(時効)

次の期間内に保険会社に請求されないと、保険金(損害賠償額)が支払われませんのでご注意下さい。何らかの理由により請求が遅れる場合は、あらかじめ保険会社に連絡し、了承を得ておく必要があります。

加害者請求の場合 被害者に賠償金を支払ってから2年以内。
被害者請求の場合 原則として事故が起こってから2年以内。ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状固定日からそれぞれ2年以内。

※保障事業の場合は、原則として事故が起こってから2年で時効になります。

任意の自動車保険

任意の自動車保険では、その契約内容により対人賠償のほか、対物賠償、契約した自動車の搭乗者の死傷による損害や、自動車の修理費等の請求ができます。それぞれの請求方法は、事故の形態、保険契約の種類あるいは各損害保険会社等で異なる場合があります。詳しくは、契約している損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

請求前のご注意

●契約した自動車を修理するときには、必ず事前に損害保険会社の承諾を得てください。
●示談をするときは、必ず事前に損害保険会社の承諾を得てください。
●約款には保険金を請求できる期間についての規定があります。その期間を経過すると、保険金を請求することができなくなるので、注意が必要です。

(出典:日本損害保険協会)

交通事故の場合、まずどうすればいいですか?

2010年07月09日

万一、交通事故を起こしてしまったら、まず気を落ち着けて次のことを実行します。

負傷者の救助

負傷者がいれば救急車を呼ぶ等状況に応じた適切な対応をとります。

二次災害の防止

事故車両を安全な場所に移動させるなど、二次的な事故を防ぐようにします。

警察への事故の連絡と相手方の確認(被害者・加害者双方に共通)

事故の相手方の住所、氏名、勤務先、連絡先等の確認をします。

事故の証人を確保(被害者・加害者双方に共通)

目撃者がいる場合は、その人の住所、氏名、連絡先等を確認し、事故時の証言をお願いしておきます。

事故状況のメモを作成(被害者・加害者双方に共通)

現場の見取り図や事故の経過を記録したり、写真を撮っておくことも役に立ちます。

交通事故証明書の取付け(被害者・加害者双方に共通)

最寄の自動車安全運転センター事務所から交通事故証明書を取付けておきます。(申請用紙は警察署等にも備付けてあります。)

保険会社への連絡

○事故の大小にかかわらず事故の状況を「ただちに」保険会社または取扱い代理店へご連絡下さい。
○契約自動車の修理をするときは、修理着工前に必ず保険会社の承諾を得て下さい。
○示談をするときは事前に必ず保険会社の承諾を得て下さい。

以上の手続きをされませんと保険金が支払われない場合がありますのでご注意下さい。

(出典:日本損害保険協会)

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