一般的に被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払い込みが免除されます。
また、特約を付加することや、保険種類によっては、主に次のような取扱いがあります。
この特約を付加することにより、3大疾病・身体障害・要介護状態などにより一定の状態になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う保険会社があります。なお、免除となる要件などは生命保険会社によって異なります。
契約者(一般的には被保険者の親)が死亡したとき、以後の保険料の払い込みは免除となります。
被保険者が保険料払込期間中に高度障害状態になったとき、以後の保険料の払い込みは免除となります。
一般に生命保険では、高度障害状態になった場合に死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われ、契約は消滅します。保険料の払い込みが免除となる場合は、契約は継続するため、高度障害保険金は支払われません。
生命保険会社によっては、医療保険やガン保険などで高度障害状態になった場合、保険料免除になる商品もあります。他にも、家族型の商品などで一定の条件によっては保険料免除となる場合もありますので、約款などでよく確認してください。
保険期間のタイプには、「定期型」と「終身型」の2つがあります。「定期型」は保険期間があらかじめ一定期間または一定年齢までに定められているのに対し、「終身型」は保険期間が一生涯継続します。
なお「定期型」には、保険期間が満了した時点で、そのときの健康状態に関係なく更新ができるタイプもあります。更新は一般的には80~90歳までで、更新時はその時の年齢や保険料率により新たに保険料が計算されるため、通常は保険料が高くなります。
「復活」という制度を利用して、もとに戻すことができます。これは、一度失効した契約を再び有効にする制度で、失効しても所定の期間内(通常3年以内) であれば、契約者の申し出により、失効していた期間の保険料を払い込むことで(延滞利息の払い込みが必要な保険会社もあります)、復活することができます。
ただし、あらためて健康状態などについて告知または診査を受ける必要があるため、その結果によっては復活できない場合があります。
復活は以前の契約をもとの状態に戻すわけですから、保険料は失効する前と同じです。なお、解約した場合は復活することができませんので、十分注意してください。
入院給付金は、入院途中でもいったんそこまでの入院期間に相当する入院給付金を請求することができます。この場合は、退院後に残りの入院給付金を請求することになります。ただし、その都度必要書類の提出が必要になり、診断書も通常有料(5,000円程度)になるため、まとめて請求した方が少ない費用で済むという面もあります。
現在の健康状態や過去の傷病歴などによっては、加入できない場合があります。生命保険は多数の人々がそれぞれの危険に見合った保険料を出し合って保障しあう制度です。もし、健康状態の良くない人などが同じ条件で契約すると、他の人との公平性が保てなくなります。そこで契約する際には、生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうか判断できるよう、契約者(または被保険者)は被保険者の現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などの事実をありのまま告知する義務(告知義務)があります。
その結果、健康などに問題があった場合、生命保険会社ではその申し込みを引き受けないこともあります。ただし、その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは無条件で加入できる場合があります。また、割増保険料や保険金の削減(※)など、一定の条件をつけることにより、加入できる場合があります。
さらに、医療関係の特約を主契約に付加するケースでは、「特定部位不担保」という条件付きで加入できる場合もあります。これは、例えば3年前に胃かいようで入院したが、現在は完治しているという人に対して、特約はつけられるが、「胃」の病気で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法です。 なお、傷病歴等がある方への引受範囲を拡げた商品や告知や診査が不要な無選択型商品を取り扱う生命保険会社もあります。
被保険者が契約時から一定期間内(5年を超えることはありません)に死亡したときは、経過年数に応じた死亡保険金額を削減して支払うことです。したがって削減期間が過ぎてからの死亡については、保険金額全額が受け取れます。ただし、不慮の事故などによる死亡/高度障害の場合は、削減期間中であっても保険金全額が受け取れます。
2台以上の自動車による事故では加害者が複数いる場合があります(共同不法行為と言います)。このような場合、被害者は、それぞれの加害者が契約している損害保険会社に直接請求することができます。ただし、総損害額が前述の支払保険金限度額内であれば、いずれか1社に請求すればよいことになっています。
なお支払保険金限度額は通常、加害者の車両台数分に応じて増加します(たとえば2台の自動車による事故でケガをした場合、支払保険金限度額は120万円の2倍で240万円となります)。
損害保険契約は、クーリング・オフすることができます。ただし、保険期間が1年を超える契約に限ります。
保険契約者は、保険契約の申込みをした日、またはクーリング・オフの説明書を受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日以内に、書面(郵送)で、その契約の申込みを撤回または解除することができます。ただし、損害保険代理店では、クーリング・オフの申し出を受け付けることはできないので、損害保険会社に郵送することになります。
クーリング・オフした場合、既に払い込んだ保険料は、その全額が返還されます。ただし、保険の責任開始後にクーリング・オフした場合には、日割りで計算した保険料を控除した残額が返還されます。
○自賠責保険等の強制保険契約
○損害保険会社または損害保険代理店の営業所、事務所等で申込みをした保険契約
○通信販売特約により申し込まれた保険契約
○更改契約(継続契約)
○法人など締結した保険契約
建物や家財は時間の経過とともに老朽化などによってその価値は下がっていきます。新築や購入にかかった金額から、使用による消耗分を差し引いた金額を「時価」と言います。
保険の対象(目的)と同等の建物や家財を現時点で再築・再購入するのに必要な金額を「再調達価額」と言います。すなわち「時価=再調達価額-減価額」となります。
火災保険の場合、建物や家財はこの「時価」または「再調達価額」を基準に価値を評価し、保険金額を決めることになります。
災保険の保険金額は、所有する建物や家財の時価いっぱいに保険金額を設定することが基本です。火災保険では、保険金が時価に対する保険金額の割合で支払われるため、保険金額を時価いっぱいに設定していないと、万一の際に損害額どおりの保険金が支払われない場合があります。仮に新築後10年住んでいた建物が焼失したときは、その建物の時価は、同等の建物を新たに建て直すために必要な金額から10年分の使用による消耗分を差し引いた金額になり、これをもとに保険金が支払われることになります。したがってこの場合、保険金だけでは同じ建物を新築することができません。
時価を基準に保険金額を設定した場合、保険金だけでは同じ建物を建て直したり買い換えたりすることはできません。保険金だけで建て直したり買い換えたい場合には、保険金額を再調達価額で設定する必要があります。
火災保険では次の事項についてお申し込みの際にお知らせいただくことになっています。
○「保険の対象(目的)」の所在地
○「保険の対象(目的)」の所有者
○「保険の対象(目的)」およびこれを収容する建物の構造・用法・延べ面積
○他の火災保険契約(火災共済契約を含む)など
個人賠償責任保険とは、個人やその家族が誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合に、損害賠償金や弁護士費用等を補償する保険です。
・自分の子供が誤って他人にケガをさせた
・他人の家の窓ガラスを割った
・飼い犬が他人にかみついてケガを負わせた
・家の塀が倒れ隣家や通行人に損害を与えた
個人賠償責任保険では、通常、被保険者を1名記名するとその配偶者、同一生計にある同居の親族や別居の未婚の子どもなど家族全員が被保険者となります。
自転車事故による賠償責任に対して補償される契約もあります。
個人賠償責任保険は、火災保険や傷害保険などの特約として契約できる場合もあります。
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