
自営業の場合、医療保険はどれくらいの保障にすればいいですか?
医療保険の目的は健康保険で補えない治療費用、入院費用を保障する事ですが、もうひとつの大きな目的に療養中の「所得保障」があります。
サラリーマン(給与所得者)の場合、病気やケガで就業不能になった場合、社会保険から「傷病手当金」という名目で月額報酬の60%が1年半にわたって支給されますが、自営業者が加入する国民健康保険にはこの「傷病手当金」がありません。
特に自営業者の方の場合、店主が病に倒れると収入も大きく減少することが多いため、余計にこの「所得保障」の部分が重要になってきます。
そこで自営業者の方には以下のように医療保険の保障金額を設定するようおすすめしています。
(1)治療費保障分
健康保険の自己負担3割分はその方の収入によって自己負担額の限度(これを高額療養費といいます)が決まっています。ご自身の直近の収入を確認させていただき、この実費負担分が充分まかなえる保険金額を設定します。
(2)入院関連費用
主には差額ベット代、入院食事代などになりますがこれらの費用は健康保険適用外です。特に差額ベット代は費用も高額になりがちなのでしっかり準備しましょう。
(3)所得保障
個人事業主の場合はご自身の月額収入の60%を目安に設定しましょう。
以上を総合すると(1)+(2)で約10,000円これに所得保障分をプラスするとよいでしょう。
個別のご相談や保険料については弊社までご相談ください。

会社(法人)の自動車保険の見直しのポイントを教えて下さい
お客様の自動車の使用状況、保有台数によって見直す方法は様々ですが、特に効果の高い3つのポイントをご紹介します。
1.保険期間を統一しましょう
通常、自動車は購入したときに保険も同時にかけますので、複数台所有されている場合はほぼ保険期間がバラバラになっています。
3台以上車をお持ちの場合は保険期間を統一することで割引を受けることが出来ます(これをミニフリートと言います)。
2.運転者年齢条件をチェックする
会社(法人)の場合、誰が運転するかわからないということで、年齢条件も指定していない契約が多いのですが、ほとんど社長のみ運転する車などは思い切って年齢条件を30才以上で設定しましょう。これだけでずいぶん保険料が安く抑えられますよ。
3.免責金額を設定しよう
車両保険を付けていても、損害額が少ない場合は翌年以降の保険料のことを考えて自己負担にするケースが多いものです。そこで、あらかじめ5万円、10万円は自己負担するよう「免責金額」を設定しておくと保険料を安く抑え得ることが出来るのです。
上記以外にも様々な保険料軽減策がありますので、会社(法人)の自動車保険見直しをご希望の方は弊社までご相談下さい。

生命保険を活用した退職金積立てとはどんなものですか?
役員退職金は税法上「退職所得」とされ、通常の報酬で受け取る場合に比べて大きな優遇(※1)を得られるため、生命保険を活用した役員退職金積立てを検討される経営者の方が多くなっています。
(※1 退職所得=(退職手当-退職所得控除)×1/2×税率)
●役員退職金を支給するために必要な条件
まず、退職時に相応の資金があることが必要になりますが、それ以上に重要なのが、退職金を支払ってなお当期利益がマイナスにならないことです。社長の退職金を払ったおかげで赤字になるわけにはいきませんね。
そのために狙った時期に大きく利益を出す必要がありますが、これを可能にするのが生命保険なのです。生命保険は一定の割合で毎年損金を計上しますが、解約(退職)時に支払保険料相当の返戻金があれば資産計上している物との差額は益金、つまり利益になるわけです。これが退職金の原資になるというわけです。
●役員退職金として認められる金額
通常は下記の算式で求められます。
退職時役員報酬月額×在任年数×功績倍率(※2)
(※2 社長の場合おおむね3.0までは容認されている)
例えば月収100万円、役員在任年数20年の社長なら事実上6,000万円までなら妥当とされるのです。
●利用される生命保険
退職金積立てに利用される生命保険としては「長期平準定期保険」「逓増定期保険」「がん保険」などがありますが、保険種類や期間によって損金算入出来る部分や解約返戻率に大きな差がありますので、自社の実態に合わせての検討が必要です。
※上記の相談はあくまで一般的な事例であり、実際の運用に関しては所轄の税務署、顧問税理士とよくご相談の上ご活用下さい。

作業ミスで機械を破損させた場合に対応できる保険はありますか?
自社の機械なら機械保険で対応することになりますが、自社内でも設備や機械が受託品の場合、受託物賠償責任保険で対応することになります。
また出張先で同様の補償を得るには請負業者賠償責任保険の管理下財物損壊担保特約を手配しなければなりません。
御社の事業実態に合わせてこれらを組み合わせていくことになりますね。

建設業を営んでいますが、社員の福利厚生にもなり経営事項審査の加点対象になる保険があると聞きました。
どんなものがあるのか教えて下さい。
経営事業審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければいけない審査です。(一部の軽微な工事を除く)
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について、資格審査を行うとされており、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用されています。
このうち客観的事項の審査に当たるのが経営審査事項と言われている審査制度であり、建設業者の施工能力や経営状況を客観的な指標で点数化する制度です。
経審の審査項目のうち、その他の「労働福祉の状況」の中で次の2つが経審加点の対象の保険となっています。
●退職一時金もしくは企業年金制度の導入・・・15点
●法定外労災制度への加入・・・15点
退職一時金については全員加入をベースに事業用生命保険で任意に制度を作ることが可能です。
法定外労災の場合は、昨年より日本商工会議所、全国中小企業団体中央会で業務災害補償プランが策定されており、従来比で約50%割引で加入できるようになっています。
加入については指定代理店での設計が必要になります。当方でも全国の認定代理店をご紹介しておりますのでお気軽にお声かけ下さい。
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TEL. 075(241)2608
FAX. 075(241)2675

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