
個人年金を受け取るときの所得税について教えて下さい
保険料の払い込みが満了した後に、予定通り年金として受け取るケースと一括で受け取るケースで課税種別が異なります。
<年金受取りを選択した場合>
毎年受け取る年金は雑所得とされ、他の所得と合算して課税されます。
<一括で受け取る場合>
一時所得して取り扱われるため、受取額と支払額の差額から50万円を超えたものを更に1/2したものに課税されます。
ただし、保証期間付終身年金は保証期間分の年金を一括して受け取っても、保証期間後に生存していれば年金が再開されるため、一括して受け取る金額も雑所得として取り扱われます。
どちらのケースが有利か良く検討して受け取り方法を決める必要がありますね。

低金利でも個人年金保険に加入するメリットはありますか?
歴史的な超低金利状態の中、長期金利固定商品である個人年金保険の加入を疑問視する声が多く聞かれます。
確かに平成初頭には予定利率が5%の時代もあったわけですから二の足を踏むの当然です。
ただ、資産形成の最大のポイントは「長期間の積み立て」にあるということを忘れないで下さい。
例えば、
現在35歳の方が1%の金利で60歳までに1,000万円を貯めるには毎月29,400円が必要になります。
これを45歳の方が3倍の金利3%で60歳までに1,000万を目指しても毎月の予算は44,100円まで膨れあがるのです。
つい最近も新聞紙上で公的年金の支給開始年齢が最速で2024年に68歳~70歳へ引き上げられるとの予測が掲載されました。50代前半までの方はかなりの影響を受けるのは避けられません。
平等に使えるのは時間だけです。出来るだけ早期にセカンドライフへの準備を始めましょう。

年金保険の控除について教えて下さい
個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険契約が、個人年金保険料控除の対象になる個人年金保険契約です。
商品名が個人年金であっても、以下の条件を満たしていなければ個人年金保険料税制適格特約が付加されず、通常の生命保険契約と同様に取り扱われます。
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1. 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
2. 年金受取人は被 保険者と同一人物であること
3. 保険料払込期間は年金支払開始日前10年以上にわたり、
定期に行うものであること
4. 年金受取り開始の年齢が原則として満60歳になってからの
10年以上の確定年金又は終身年金であること
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また、実際の控除額は以下の計算式で算出されます(※国税庁HP参照)
■年間の支払保険料の合計(控除額)
・2万5千円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・支払金額
・2万5千円を超え5万円以下・・・・支払金額÷2+1万2,500円
・5万円を超え10万円以下・・・・・・支払金額÷4+2万5,000円
・10万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
(注) 支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
生命保険料及び個人年金保険料の、控除額はそれぞれ最高5万円ですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円となります。

払済保険について教えて下さい
保険料払込中の契約を対象として、それ以降の保険料の払い込みを中止し、それまで継続された契約の解約返戻金により、一時払いで主契約と同じ保険種類の保険に変更(変更時の到達年齢、元契約と同じ基礎率)するものです。
■対象となる保険種類
・終身保険
・定期保険
・養老保険
・個人年金保険
・こども保険
・特定疾病保障定期保険
・逓増定期保険
■保険金額
・払済保険の保険金額算出にあたり使用する解約返戻金について
契約者貸付・保険料の振替貸付がある場合は、その元利金を解約返戻金から差し引きます。
・次の特約の特約保険金額を主契約の保険金額に加えた額を払済保険金額の上限とする(特約の解約返戻金についても主契約の解約返戻金に加える)
○平準定期保険特約
○逓減定期保険特約
○収入保障特約
○特定疾病保障定期特約
○生存給付金付定期保険特約
払済保険に変更することで元の契約の特約は消滅します。
また特別条件適用契約の場合は払済保険を取り扱わない場合もあるので注意が必要です。
既存の生命保険契約を見直す際にこの「払済保険」を有効に活用することが大きなポイントになります。

低解約返戻金型終身保険について教えて下さい
保険料払い込み期間中の解約返戻金を一定期間低く抑える(70%が多い)代わりに保険料を割安に抑えた終身保険を「低解約返戻金型終身保険」と言います。
このタイプの終身保険はおおむね保険料払込期間を過ぎると払った保険料を上回るケースが多く、貯蓄と補償を兼ねていることから一般的な死亡保障に加えて次の3つの用途を目的に契約されることが多くなっています。
1.教育資金・学資準備プランとして
保険料を短期払い(10~18年)で設定することでこどもの教育資金プランとして活用します。比較的貯蓄性が高い上に、払込期間中の保障も通常の学資保険に比べて充実しているため学資保険の代わりに契約される方が多くなっています。
2.老後の生活保障・個人年金プランとして
払い込み期間中は保障をメインとし、払い込み満了以降は公的年金の上乗せとして個人年金プランに移行するパターンが人気を呼んでいます。通常の個人年金保険と比べても遜色ない貯蓄性の高さと年金支払期間も5年から終身年金まで自由に選べるのも魅力です。
3.団体信用生命・住宅ローン繰り上げ返済プランとして
住宅ローンを利用する方の大半は当初の支払金額を抑えるため、30~35年と長期でローン期間を設定する事が多く、最終支払い年齢が70歳という方も珍しくありません。そこで、通常の掛け捨ての団体信用生命の代わりに、低解約返戻金型終身保険と収入保障保険を組み合わせて繰り上げ返済プランを組む方が増えています。

個人年金保険の保険料控除について教えて下さい。
個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険契約が、個人年金保険料控除の対象になる個人年金保険契約です。
商品名が個人年金であっても、以下の条件を満たしていなければ、個人年金保険料税制適格特約が付加されず、通常の生命保険契約と同様に取り扱われます。
1. 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
2. 年金受取人は被 保険者と同一人物であること
3. 保険料払込期間は年金支払開始日前10年以上にわたり、定期に行うものであること
4. 年金受取り開始の年齢が原則として満60歳になってからの10年以上の確定年金又は終身年金であること
また、実際の控除額は以下の計算式で算出されます(※国税庁HP参照)
●年間の支払保険料の合計 控除額
2万5千円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・支払金額
2万5千円を超え5万円以下・・・・支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下・・・・・・支払金額÷4+2万5,000円
10万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
(注) 支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
生命保険料及び個人年金保険料の、控除額はそれぞれ最高5万円ですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円となります。

個人年金は毎月どれくらい積み立てればいいですか?
将来安定した生活を送るために今から準備したい個人年金は次の引き算で求められます。
老後の生活費必要額-公的年金(老齢厚生年金)受給額=準備したい個人年金目標額
例えば、平均月額給与30万円の会社員が20歳~60歳まで勤め、65歳から受け取れる年金は現行の年金制度では約157万円。これに奥さまが専業主婦だとして国民年金約79万円をプラスすると、夫婦で合計で約236万円が65歳から受け取れる事になります(※)。
老後の必要生活費を月額25万円とした場合、
300万-236万円=64万円
個人年金保険としては約60万円を10~20年間、準備すれば良いことになります。
万が一の際、家族のために加入する生命保険はとても大切ですが、老後に自立した生活を営むための生活資金の準備はもっと重要ですね。現在の生命保険、貯蓄とのバランスを考え出来るだけ早く将来への準備を始めることが肝心なのです。
(※)本記載は社会保険制度の概要を一般的に示したものです。詳細につきましては所割の社会保険事務所にご相談下さい。
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