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共働きの夫婦です。夫は27歳、子どもは2歳の女の子と3ヶ月の男の子です。
子ども二人それぞれの学資保険を検討しています。
学資保険は、「夫の契約」を基本として話をされますが、なぜですか?
子どもは二人とも夫の扶養なので、夫が契約者のほうが税制上有利になるのでしょうか。例えば長女は夫、長男は私が契約者、とすることは可能でしょうか。
ご主人が契約者になるケースが多いのは、保険料負担者=ご主人のケースが多いからです。学資保険 の最大の特徴は保険料を積み立てている途中で何らかのアクシデントがたあった場合、以後の保険料は支払わなくて良い、というところにあります。
仮に「保険料負担者=ご主人」で「契約者=奥様」ですと、万が一の際も保険料を支払い続けなければなくなるのです!
ただし、共働きの場合やご主人に十分な死亡保障が付いている場合は「奥さま=契約者」にして、生命保険料所得控除の恩恵を受けるケースもございますので、ご家族の環境にあった学資保険を選びましょう。
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