
生命保険に加入する時の健康告知について教えて下さい
生命保険の加入については一部の例外を除いて「健康状態の告知」が必要です。一般的に告知書扱で問われる内容は以下の通りです。
(1)最近3ヶ月以内の診察、検査、治療、投薬の有無
(2)過去5年以内の手術、7日以上の期間にわたる診察、検査、治療、投薬の有無
(3)過去2年以内の健康診断、人間ドック、がん検診での指摘の有無
告知内容が正しくないとご契約が解除になり、保険金・給付金をお受け取りいただけない場合があります。
不安のある方は事前にご相談頂ければ加入できるかどうかの目安をお伝えすることが出来ます。
また、健康状態に不安のある方でも比較的加入しやすい「引受緩和型医療保険」もありますので、あきらめず一度相談してみて下さい。

生命保険金の相続税非課税額について教えて下さい
生命保険金は、遺族の生活保障のためであることを配慮して、相続人が受け取った死亡保険金のうち一定額を非課税財産として控除できます。
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
なお、相続税の計算上法定相続人に含める「養子の数」には制限があります。
実子がいる場合は養子のうち一人、実子がいない場合は養子のうち二人までカウントできます。
(それ以上の養子がいても法定相続人の数にはカウントされません)
※相続放棄をした人がいる場合は、その放棄はなかったものとして計算しますが、相続放棄したものが受け取った生命保険金については、この非課税の規定が適用されず控除することは出来ません。
※この記事は平成24年1月現在のものであり、将来税制変更があった場合は控除額そのものが変わる可能性もありますのでご注意下さい。

平成24年度から変わる生命保険料控除について教えて下さい
平成22年度税制改正により、平成24年度以後の所得税ならびに平成25年度以後の住民税におけるおける生命保険料控除制度が改正されることになっています。
【改正のポイント】
●介護医療保険控除の新設
現行の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え「介護医療保険料控除」が新設されます。
●控除枠の適用限度額・制度全体での所得控除限度額の変更
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、新設の介護医療保険料控除の適用限度額が所得税4万円・住民税2.8万円になり、制度全体での所得控除額が12万円になります。住民税の限度額7万円は変更ありません。
●適用控除枠の判定
主契約と特約の保険料についてそれぞれの保障内容により適用となる控除枠が判定されます。24年度分発行の控除証明書から反映されると思われます。
●生命保険料控除の対象外となる特約
身体の障害のみに起因して保険金が支払われる特約等にかかる保険料は、新制度では生命保険料控除の対象外となります。

収入保障保険を選ぶポイントを教えて下さい
収入保障保険とはご家族の生活費を保障するために、毎月年金方式で受け取れる生命保険のことを言います。
ご家族を支えるご主人に万が一のことがあった場合、まず公的保障である遺族年金が受け取れます。その遺族年金でカバーしきれない生活費を保障するのが、収入保障保険というわけです。
例えば、万が一の際の毎月の必要生活費を30万円、遺族年金受給額を15万円とすると、
必要資金30万円-遺族年金15万円=必要保障額15万円
になります。あとはお子様の年齢、奥様の年齢を考慮して保障期間を決めることになります。
最近では各社とも収入保障保険を販売していますが、特に重視していただきたいのは次の3つ。
1.保険料払込免除特約が付帯できるかどうか
所定の高度障害状態になった場合の保険料免除は各社共通ですが、このほか三大疾病や要介護状態になった場合も保険料免除する保険会社があります。必ずチェックしましょう。
2.健康状態による保険料割引があるか
収入保障保険は定期保険の新種ですが基本的には掛け捨てです。
ご自身の健康状態によって保険料割引適用が受けられる保険会社がありますので、必ずチェックしましょう。
3.保険金の受取方法を選べるか
基本は毎月受取ですが、一時金として受け取ったり、一分受取る時期を据え置くことが出来る保険会社ああります。様々な場面を想定して出来るだけ受取方法の選べる保険会社を選択しましょう。

払済保険について教えて下さい
保険料払込中の契約を対象として、それ以降の保険料の払い込みを中止し、それまで継続された契約の解約返戻金により、一時払いで主契約と同じ保険種類の保険に変更(変更時の到達年齢、元契約と同じ基礎率)するものです。
■対象となる保険種類
・終身保険
・定期保険
・養老保険
・個人年金保険
・こども保険
・特定疾病保障定期保険
・逓増定期保険
■保険金額
・払済保険の保険金額算出にあたり使用する解約返戻金について
契約者貸付・保険料の振替貸付がある場合は、その元利金を解約返戻金から差し引きます。
・次の特約の特約保険金額を主契約の保険金額に加えた額を払済保険金額の上限とする(特約の解約返戻金についても主契約の解約返戻金に加える)
○平準定期保険特約
○逓減定期保険特約
○収入保障特約
○特定疾病保障定期特約
○生存給付金付定期保険特約
払済保険に変更することで元の契約の特約は消滅します。
また特別条件適用契約の場合は払済保険を取り扱わない場合もあるので注意が必要です。
既存の生命保険契約を見直す際にこの「払済保険」を有効に活用することが大きなポイントになります。

生命保険の「転換」について教えて下さい
「転換」とは、現在の契約を利用して、新たな保険を契約する方式で「下取り」ともいいます。現在の契約の積立部分や積立配当金を、「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあて、元の契約は消滅します。
新規契約の保険料の一部を前払いするわけですから、全く新規に契約した場合と比較すれば保険料は安くなります。
新たな保険契約によって、保障額の増額や保険の種類、保険期間、付加する特約などを総合的に変更することが出来ますが、原則は既存契約を解約して新規契約を結ぶことになるので、十分な注意が必要になります。

生命保険を活用した退職金積立てとはどんなものですか?
役員退職金は税法上「退職所得」とされ、通常の報酬で受け取る場合に比べて大きな優遇(※1)を得られるため、生命保険を活用した役員退職金積立てを検討される経営者の方が多くなっています。
(※1 退職所得=(退職手当-退職所得控除)×1/2×税率)
●役員退職金を支給するために必要な条件
まず、退職時に相応の資金があることが必要になりますが、それ以上に重要なのが、退職金を支払ってなお当期利益がマイナスにならないことです。社長の退職金を払ったおかげで赤字になるわけにはいきませんね。
そのために狙った時期に大きく利益を出す必要がありますが、これを可能にするのが生命保険なのです。生命保険は一定の割合で毎年損金を計上しますが、解約(退職)時に支払保険料相当の返戻金があれば資産計上している物との差額は益金、つまり利益になるわけです。これが退職金の原資になるというわけです。
●役員退職金として認められる金額
通常は下記の算式で求められます。
退職時役員報酬月額×在任年数×功績倍率(※2)
(※2 社長の場合おおむね3.0までは容認されている)
例えば月収100万円、役員在任年数20年の社長なら事実上6,000万円までなら妥当とされるのです。
●利用される生命保険
退職金積立てに利用される生命保険としては「長期平準定期保険」「逓増定期保険」「がん保険」などがありますが、保険種類や期間によって損金算入出来る部分や解約返戻率に大きな差がありますので、自社の実態に合わせての検討が必要です。
※上記の相談はあくまで一般的な事例であり、実際の運用に関しては所轄の税務署、顧問税理士とよくご相談の上ご活用下さい。

低解約返戻金型終身保険について教えて下さい
保険料払い込み期間中の解約返戻金を一定期間低く抑える(70%が多い)代わりに保険料を割安に抑えた終身保険を「低解約返戻金型終身保険」と言います。
このタイプの終身保険はおおむね保険料払込期間を過ぎると払った保険料を上回るケースが多く、貯蓄と補償を兼ねていることから一般的な死亡保障に加えて次の3つの用途を目的に契約されることが多くなっています。
1.教育資金・学資準備プランとして
保険料を短期払い(10~18年)で設定することでこどもの教育資金プランとして活用します。比較的貯蓄性が高い上に、払込期間中の保障も通常の学資保険に比べて充実しているため学資保険の代わりに契約される方が多くなっています。
2.老後の生活保障・個人年金プランとして
払い込み期間中は保障をメインとし、払い込み満了以降は公的年金の上乗せとして個人年金プランに移行するパターンが人気を呼んでいます。通常の個人年金保険と比べても遜色ない貯蓄性の高さと年金支払期間も5年から終身年金まで自由に選べるのも魅力です。
3.団体信用生命・住宅ローン繰り上げ返済プランとして
住宅ローンを利用する方の大半は当初の支払金額を抑えるため、30~35年と長期でローン期間を設定する事が多く、最終支払い年齢が70歳という方も珍しくありません。そこで、通常の掛け捨ての団体信用生命の代わりに、低解約返戻金型終身保険と収入保障保険を組み合わせて繰り上げ返済プランを組む方が増えています。

保険料の払い込み免除について教えて下さい
生命保険では、事故を直接の原因として、約款に定められた所定の高度障害状態になると、以後の保険料払い込みが免除される制度があります。
例えば、被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に、両耳の聴力を全く失ったり、一眼の視力を全く永久に失ったりした場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、以降の保険料払い込みが免除されます。
最近では3大疾病(がん、心筋梗塞、脳卒中)による保険料払込免除特約も登場しています。加入の際はぜひチェックしておきたいポイントですね。

高度障害保険金について教えて下さい
生命保険の死亡・高度障害保険金中の高度障害についてご説明します。
高度障害状態とは下記の所定の高度障害状態に該当した場合、死亡保険金額と同額の保険金をお支払いするものです。
所定の高度障害状態とは下記の7項目です。
(1)両目の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
高度障害の判定に当っては保険会社より調査が入りますが、保険契約の責任開始期以前に発生していた傷害または疾病を原因として高度障害状態になってしまった場合は支払われません。
また所定の高度障害状態に該当しても回復の見込みがある場合は支払われません。また被保険者の故意により高度障害状態になってしまったときも支払の対象にはなりません。
そして、高度障害保険金が支払われると保険契約は消滅しますので、その後死亡されたとしても重複して死亡保険金は支払われません。
京都市中京区三条烏丸西入御倉町85-1 烏丸ビル 5F
TEL. 075(241)2608
FAX. 075(241)2675

地下鉄烏丸線烏丸御池駅6番出口下車1分
※1階のスターバックス、大垣書店が目印です。

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