
別荘に地震保険をつけることはできますか?
地震保険は企業物件をのぞいて、住宅物件、併用住宅物件でなければ加入できません。
別荘の場合は季節的に住居として使用される建物で、家財が常備されている場合は「住宅物件」となりますので、地震保険に加入することも可能です。
一部が店舗の併用住宅の場合は住宅部分のみ加入することができます。
別荘だからといって特別保険料が高いわけでもありませんが、保険会社によってはそもそも火災保険、地震保険の引き受けを断っているケースもあります。
詳しいご相談や保険料は弊社までお問い合わせ下さい。

地震保険の見直しについて教えて下さい
3.11の東日本大震災以降地震保険の加入率が大きくUPしており、2011年度末の地震保険付帯率は50%超えが確実視されています。
今や2人に1人が加入することになった地震保険ですが、その契約方法によって受け取る保険金に大きな差が出ることはあまり知られていません。
地震保険と言えば建物本体が地震によって倒壊した、あるいは津波や土石流で流された、または地震が原因で建物が火災に遭ったなどが考えられますが、いずれも建物の主要構造部(屋根、柱、はり、土台)に一定以上の損害が無ければ地震保険金の支払いを受けることは出来ません。
現に、建物が傾くなど液状化現象で大きな被害を受けた浦安などでは地震保険の支払いに至らないケースが数多く見られます。
そこで注目されるのが「家財の地震保険」
その理由は、災害の認定要件にあります。家財の場合は生活用動産〔食器、電気器具、家具、見回品)がどれだけ落下したかが目安になりますので、家財全体の時価の30%以上が落下した場合「半損」として保険金額の50%(時価の50%が限度)。1000万円の地震保険に加入していれば500万円支払われるわけです。
もちろん、様々なケースが想定されますので、一概に言えない部分もありますが、現在建物のみ地震保険に加入されている方は、家財も含めて加入を検討されると良いでしょう。
保険金の支払要件は違いますが、建物、家財とも地震保険の保険料は全く同じ。もちろん地震保険料控除でも差がありません。
これに地震保険上乗せ補償ができる保険会社の商品を含めて、見直しするのがポイントになりますね。

火災保険契約の途中から地震保険を追加できますか?
はい、大丈夫です。
主契約である火災保険に追加する形になりますので、異動保険料をお支払い頂くことで地震保険の追加が完了します。
地震保険は建物と家財別々に手配する形になりますのでご注意下さい。

地震保険の割引について教えて下さい
地震保険については、条件を満たす建物および家財に以下の割引を適用することができます。割引適用には所定の確認資料が必要です。いずれの割引も重複して適用することは出来ません。
■建築年割引(10%)
保険の対象である建物もしくは家財を収容する建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。
※「建物登記簿謄本(写)」等の対象建物の新築年月が確認できる公的機関が発行する書類が必要です。
■耐震等級割引(10~30%)
保険の対象である建物もしくは家財を収容する建物が、日本住宅性能表示基準に定める「耐震等級」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級」を有している建物であること。
※「建設住宅性能評価書」「設計住宅性能評価書」「耐震性性能評価書」いずれかの写しが必要です。
■免震建築物割引(30%)
保険の対象である建物もしくは家財を収容する建物が、日本住宅性能表示基準に定める「免震建築物」に該当する建物であること。
※「建設住宅性能評価書」「設計住宅性能評価書」いずれかの写しが必要です。
■耐震診断割引(10%)
保険の対象である建物もしくは家財を収容する建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること。
※国土交通省の定める基準に適合することを証明した書類(写)、耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書が必要です。

マンションの共有部分に地震保険は必要でしょうか?
結論から申し上げますと、加入しておかれた方が良いと思います。
阪神大震災で被害を受けた中古マンションの多くが、再建までにかなりの時間を要しましたが、その理由は建替えや修繕にかかる費用を区分所有者で均等に負担しなければならなかったからです。
修繕でも3/4、建替えなら4/5以上の区分所有者の同意が必要ですが、これが現実にはなかなか進まないのです。
ただ、単に地震保険を追加するだけであれば保険料が高くなってしまいますので、建物の火災保険金額を調整して、加入すれば大きな負担をせずとも地震保険を追加できますので、一度理事会で保険の見直しをされると良いでしょう。

地震保険料控除について教えて下さい
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
(平成18年度の税制改正でそれまでの長期損害保険、短期損害保険の保険料控除は廃止になりました。ただし、一定の条件を満たすご契約は、従来の損害保険料控除が適用されます。)
実際の控除額は以下の通り。
地震保険料 5万円以下の場合・・・・支払金額
5万円超の場合・・・・・・5万円
となります。
対象となる地震保険契約は以下の通りです。
1.損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの
(注)外国損害保険会社等と国外において締結したものを除きます。
2.農業協同組合と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
3.農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
4.農業共済組合などと締結した火災共済契約又は建物共済契約
5.漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約
6.火災共済協同組合と締結した火災共済契約
7.消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約、自然災害共済契約
8.財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約

私の住む地域は地震が多いので、地震保険を充実させたいんですが、
どうすればいいですか?
一般的に「地震保険:」と呼ばれるものは火災保険にセットして主契約の保険金額の50%を限度として加入する形態を取っていますので、地震保険だけ加入することは出来ません。単独で地震リスクに備えるものとして日本震災パートナーズ株式会社の「リスタ」と言われる商品が選べます。
(例えば東京都木造住宅、全壊損害900万円の場合、保険料は30,280円になります)
また、地震保険を最大100%補償できる商品として東京海上日動の超保険地震危険等上乗せ補償特約や、地震火災時に100%補償する商品がAIUや損保ジャパンから発売されています。それぞれ内容も保険料も異なりますので、比較して検討する必要がありますね。
1
京都市中京区三条烏丸西入御倉町85-1 烏丸ビル 5F
TEL. 075(241)2608
FAX. 075(241)2675

地下鉄烏丸線烏丸御池駅6番出口下車1分
※1階のスターバックス、大垣書店が目印です。

みずほ銀行京都中央支店のコインパーキングをご利用下さい。
※2時間まで無料でご利用いただけます。
HOME | 無料相談 | 保険選びのコツ | お客様の声 | お問い合わせ | プロフィール | 会社案内 | 個人情報保護・勧誘方針
お役立ち情報 | よくある質問 | 用語辞典 | お役立ちリンク | サイトマップ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 保険相談 見直し.jp - 京都 All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計