
別荘にはどんな火災保険をつければいいですか?
別荘の使用形態によって火災保険における「物件種別」というものが決まり、それによってつけられる火災保険も違ってきます。
例えば、
営業用の貸別荘などは「一般物件」となりますので、適用できる火災保険は
普通火災保険、店舗総合保険などになります。
(各保険会社ごとにペットネームで商品名の呼び方が異なります)
これが、自己所有で季節的に住居として使用される建物でかつ家財が常備されている場合は「住宅物件」となりますので、適用できる火災保険は、
住宅火災保険、住宅総合保険になります。
(各保険会社ごとにペットネームで商品名の呼び方が異なります)
別荘だからといって特別保険料が高いわけでもありません。
住宅物件であれば地震保険もかけることができます。
ただし、保険会社によっては火災保険の引き受けを断っているケースもあります。

自宅を増築しましたが火災保険は変更する必要がありますか?
火災保険では、一つの建物に対しては、その全体について一つの保険金額を定めなければなりません。
ただし、他の建物と格別の柱、小屋組、はりおよび屋根をもって接続し、その面の外壁のみを共通とする場合、またはその接続面の双方に外壁が無い場合は、別に火災保険を手配する必要があります。
一般的に部屋を一つ増やしたような増築であれば一つの建物とみなされますので、増築部分の床面積に応じた火災保険金額の増額が必要になりますね。
この増額変更を怠った場合で、実際の評価額よりも火災保険金額が著しく低ければ「比例填補」の対象になり、実際の支払火災保険金が減額される可能性がありますのでご注意下さい。

分譲マンションの火災保険の選び方を教えて下さい
分譲マンションの火災保険選びの最重要ポイントを3つにまとめました。
その①・・・火災保険金額は「建物部分」でつけましょう
マンションの売買価格には「土地代」に相当する敷地利用権の価額が、含まれているため、購入価格そのままで保険を付けると火災保険の掛け過ぎになります。
そこで、次のいずれかで評価額を算出しましょう。
(1)新築マンションの場合
敷地利用権には消費税が課税されませんので、次の算式で建物の評価額がわかります。
購入時の消費税額÷購入時の消費税率=建物の価額
(2)中古物件の場合
都道府県別の区分所有建物新築費単価を使って、次の算式で建物評価額がわかります。
・区分所有建物新築費単価×専有面積=建物の価額(専有部分のみ)
・区分所有建物新築費単価×専有面積×2.38=建物の価額(専有+共有持分)
その②・・・保険期間は出来るだけ長期間で設定しよう
マンションに限らず火災保険は長期契約になればなるほど1年ごとの保険料負担が抑えられます。例えば火災保険を毎年更新する場合と30年契約した場合の保険料を比較すると、長期契約の方が約9年分も保険料が抑えられるんです。
その③・・・補償内容をしっかり選択しましょう。
一般的に火災保険の補償内容は次の6つの内容に細分化できます。
1.火災、破裂・爆発
2.風災、ひょう災、雪災
3.水災
4.盗難、水濡れ
5.破損、汚損
マンションの建物に火災保険をかけることを想定すると、意外に補償を限定できることがわかります。
例えば、台風災害で窓ガラスが割れた場合、窓ガラスは共用部分になるので、自分の保険ではなく管理組合が共用部分に一括で加入している火災保険で対応できます。
また、建物が2階以上の場合は「水災」のリスクは不要ですね。
盗難や破損、汚損に関してもドア部分や外壁は共用部分になりますので必要ありません。
つまり、建物部分は余程のことが無い限り、火災リスクだけで充分ということになります。
補償を限定しますので当然保険料は抑えられます。
上記を吟味して保険料を抑えつつ、地震保険や家財の補償を充実すれば、無駄なく分譲マンション火災保険を選ぶことが出来ますね。

火災保険契約の途中から地震保険を追加できますか?
はい、大丈夫です。
主契約である火災保険に追加する形になりますので、異動保険料をお支払い頂くことで地震保険の追加が完了します。
地震保険は建物と家財別々に手配する形になりますのでご注意下さい。

空き家に火災保険を付けたいのですが・・・
空き家の火災保険は使用管理の実態によって、次の3つに分けられます。
○専用住宅物件
○併用住宅物件
○一般物件
常時住居として使用可能な空き家は併用住宅物件になりますが、別荘など季節的に住居として使用される建物は専用住宅物件になります。
営業用の貸別荘や建売業者が所有する販売用の住宅、モデルルームなど住居として使用される可能性のない空き家は、一般物件になります。
一般的に保険料は、専用住宅物件→併用住宅物件→一般物件の順で高くなります。

台風の時に支払われる火災保険を教えて下さい。
台風災害によって支払われる損害保険金は以下の2つに分けられます。
1.風災保険金
台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災によって保険の対象である建物や家財について損害が生じた場合に支払われます。
損害額が一定額を超えた時点で全額が支払われるフランチャイズ方式と5万円、10万円などの自己負担金額が設定されている免責金額方式があります。
2.水災保険金
台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の水災によって保険の対象である建物や家財に損害が生じた場合に支払われます。
損害額が主契約の一定割合以上であることと、床上浸水または地盤面より一定の高さを超える浸水を被った場合がお支払いの対象となります。
支払われる保険金のタイプは縮小型から実損型まで様々です。
総合型の火災保険であれば、上記1、2ともカバーされているケースが多いですが、水災については縮小型が付いているケースが多いですね。
建物の立地環境に合わせて補償内容をきちんと選択することが重要になります

借家人賠償責任保険について教えて下さい
賃貸住宅(マンション、アパート、一戸建て)で火災、破裂、爆発、水濡れ盗難事故を起こした場合の賃貸借契約に基づく、貸し主に対する損害賠償責任を補償する保険です。通常は火災保険の特約として加入するケースが殆どです。
法律上の賠償責任が生じないときであっても貸主との契約に基づいて借用戸室を修理した費用も補償できるようになっています。
事業用の場合も同様のリスクがありますが、住居用と比べて保険手配が漏れているケースが多いので注意が必要です。

火災保険の建物の評価について教えて下さい
火災保険の保険金額の基礎となる建物の評価は以下の3つの方法で算出されます。
(1)年次別指数法・・・建築年および建築価額が判明している場合に、建築価額に年次別指数を乗じて算出する方法(建築価額に土地代は含みません)。
(2)新築費単価法・・・専有面積が判明している場合に、新築費の1㎡単価を面積に乗じて算出する方法。
(3)上記以外の合理的な算出方法
上記で求めた評価額は30%の範囲で増減調整できるようになっています。
最近では、保険金額は再取得価額(新価)で設定するケースが殆どです。

10年前、勧められるままに火災保険を契約しましたが、先日保険見直しをしてもらったところ、1200万円の評価に対して2000万円の火災保険が付けられていました。長い間ムダな保険料を支払っていたと思うと悔しいのですが、評価額を超えて支払った火災保険の掛け金は返してもらえるのでしょうか?
契約締結時から火災保険が超過保険で、保険契約者および被保険者が善意(事実について知らないこと)でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は超過部分について契約を取り消すことができ、その超過部分に相当する保険料の返還を受けることが出来ます。
したがって、ご質問のケースであれば評価額を超えて支払っていた火災保険の掛け金は取り戻せるでしょう。
今から10年以上前の住宅ローン火災保険は全て「時価契約」ですから、こうした超過保険になっているケースが珍しくありません。30年以上の長期で更新のない火災保険が多いためその事に気付かないのです。

家財の火災保険金をもらいましたが、税務申告する必要はありますか?
損害保険の契約のうち「資産の損害に起因して支払いを受けるもの」は非課税所得とされていて課税されることはありません。取得した保険金が損害額を超える場合であっても、課税はされません。
また、もらった保険金額が損害額に満たない場合、その差額は「雑損控除」として還付申告することができます。
京都市中京区三条烏丸西入御倉町85-1 烏丸ビル 5F
TEL. 075(241)2608
FAX. 075(241)2675

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※1階のスターバックス、大垣書店が目印です。

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